「仮想通貨の取引で損失が出たけれど、他の利益と相殺して税金を抑えることはできるのか。仮想通貨の損益通算について仕組みを正しく理解し、申告漏れや損をしないように対策したい」
こうした疑問にお答えします。
本記事の内容
- 仮想通貨の損益通算ができるケース
- 仮想通貨の損益通算ができないケースとその理由
- ビットコインなどの損益計算から所得算出までの具体的な手順
仮想通貨の損益は、同じ総合課税の雑所得の中であれば内部通算が可能です。一方で、給与所得や株式の譲渡損益、国内FXの利益との損益通算は認められていません。
また、暗号資産の損失は翌年以降への繰越控除ができない点にも注意が必要です。
正しい税制ルールと計算方法を知ることで、追徴課税のリスクを避けながら最大限の仮想通貨の節税が可能になります。仮想通貨の税金による負担を軽減するためにも、ぜひ最後まで読み進めてください。
仮想通貨の損益通算ができるケース
仮想通貨取引で損失が出た際、税金を抑えるために損益通算を活用したい方は多いでしょう。仮想通貨の損失は、同じ総合課税の雑所得に分類される所得であれば相殺できます。
日本の税制において、ビットコインなどの暗号資産による利益は原則として仮想通貨の雑所得(総合課税)に区分されます。
給与所得などの異なる所得区分とは損益通算できませんが、同じ雑所得区分の中での内部通算は認められる仕組みです。
なお、税法上「損益通算」は本来、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4種類の所得間で行うものを指します。
雑所得同士の相殺は厳密には「内部通算」と呼ばれますが、実務上は損益通算と表現されるケースも多く、本記事でも分かりやすさを優先して両方の用語を使い分けます。
他の暗号資産取引の利益
仮想通貨取引において、ビットコインで損失が出てイーサリアムで利益が出た場合は相殺できます。これらはすべて同じ雑所得という枠組みに含まれるためです。
具体的には、以下の取引による仮想通貨の損益をすべて合算して計算します。
- 現物売買による利益と損失
- 仮想通貨同士の交換やマイニング収益
- 仮想通貨のステーキングの税金や仮想通貨のレンディングの税金の対象となる報酬
同一年内に発生したものであれば合算できますが、仮想通貨の税金の年またぎ処理では翌年への繰越控除ができません。その年の利益とのみ相殺できる点に注意が必要です。
アフィリエイトの副業収入
副業のアフィリエイト収入が雑所得として申告されるなら、仮想通貨の損失と相殺できます。
専業の事業として営んでいない限りアフィリエイト報酬は雑所得(業務に係る雑所得)に該当するため、内部通算が可能です。
仮想通貨で50万円の損失があり、アフィリエイトで50万円の利益があれば雑所得は0円になります。
両者はいずれも雑所得区分のため内部通算の対象ですが、アフィリエイトが事業所得として扱われる場合は所得区分が異なるため相殺できません。
海外FX取引の利益
海外FX業者で得た利益も、仮想通貨の損失と相殺できる対象です。FX取引の課税方式は、利用する業者によって以下のように異なります。
| FXの種類 | 課税方式 | 仮想通貨との相殺 |
|---|---|---|
| 国内FX | 申告分離課税(先物取引等) | 不可 |
| 海外FX | 総合課税(雑所得) | 可能 |
海外FXは仮想通貨FXの税金と同様に総合課税の雑所得に分類されます。国内FXの利益とは通算できませんが、海外FXの利益であれば合算して申告可能です。
NFT取引の利益
NFT取引による利益も、仮想通貨の損失と相殺できるケースがほとんどです。NFTによる所得は、現在の実務上で多くの場合に雑所得として扱われます。
以下のNFT関連の利益と、仮想通貨の損失は合算して計算してください。
- NFTの転売による差益
- NFTゲームで獲得したトークン報酬
- NFTの製作や販売による収益(事業性がない場合)
仮想通貨で大きな損失が出ても、NFT売買の利益があれば全体の所得額を抑えられます。仮想通貨の確定申告では総合課税の雑所得に該当するものをすべて洗い出し、正確に計算しましょう。
仮想通貨の損益通算ができないケース
仮想通貨取引で損失が出たとき、利益と相殺して税金を減らしたいと考えるのは自然なことです。しかし、ビットコインなどの暗号資産はあらゆる所得と損益通算できるわけではありません。
仮想通貨の所得は原則として雑所得(総合課税)に区分されます。この雑所得の損失は、給与所得や譲渡所得など他の所得区分と相殺することが法律で認められていません。
| 所得の種類 | 損益通算の可否 | 課税区分 |
|---|---|---|
| 給与所得 | 不可 | 総合課税 |
| 株式の譲渡所得 | 不可 | 申告分離課税 |
| 国内FXの利益 | 不可 | 申告分離課税(先物取引等) |
| 不動産所得 | 不可 | 総合課税 |
会社の給与所得
仮想通貨で大きな損失が発生しても、会社から受け取る給与所得との損益通算は認められません。所得税法では雑所得の損失を他の所得と相殺することができないと定められています。
給与所得と仮想通貨の損益は明確に区別されます。両者の間で損益を合算して課税対象額を減らすことは認められておらず、具体的には以下の点に注意が必要です。
- 仮想通貨の損失で住民税や所得税を安くする計算はできない
- 給与年収が高くても仮想通貨の赤字を差し引くことは不可
- 利益が出た場合は給与所得と合算して累進税率の判定対象になる一方、損失は差し引けない
株式投資の譲渡所得
上場株式などで得た利益と仮想通貨の損益を通算することもできません。所得の計算方法と課税区分が根本的に異なることが理由として挙げられます。
株式投資の利益は申告分離課税ですが、仮想通貨は総合課税の雑所得です。
異なる課税制度の間で損失をやり取りすることはできないため、例えば株式で100万円の利益・仮想通貨で100万円の損失が生じた場合でも、株式の利益には約20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金がそのままかかります。
現行では暗号資産の分離課税が認められておらず、仮想通貨の損失を差し引くことは制度上できません。
なお、上場株式等には認められている3年間の損失繰越控除も、現行の仮想通貨の含み損の持ち越しでは利用できない点に注意しましょう。
国内FX取引の利益
国内FXで得た利益と仮想通貨の損失も損益通算の対象外です。国内FXは「先物取引等の雑所得等」として申告分離課税(一律20.315%)の対象であり、総合課税である仮想通貨とは切り離して管理されます。
両者の税率の違いは以下の通りです。
- 国内FXは申告分離課税で一律20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
- 仮想通貨は総合課税で累進課税により最大約55.945%(所得税45%+住民税10%+復興特別所得税)
税制上のカテゴリが異なるため、国内FXの利益を仮想通貨の損失で相殺する計算は認められません。それぞれ個別に税額を算出する必要があります。
不動産投資の不動産所得
不動産投資による賃料収入などの不動産所得と、仮想通貨の損益を相殺することはできません。所得税法では雑所得を損益通算できるグループ(不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得)に含めていないためです。
不動産所得や事業所得などは一定の条件で他の所得との通算が認められます。一方、仮想通貨の損失は同じ総合課税の雑所得同士の利益としか相殺できない仕組みです。
- 不動産所得が黒字で仮想通貨が赤字の場合は通算できない
- 不動産所得が赤字で仮想通貨が黒字の場合も相殺は不可
不動産所得の損失は給与所得などとは合算できる場合があります。
しかし、仮想通貨の利益と相殺して節税することは制度上認められておらず、無理な相殺を試みると仮想通貨の税金はやばい追徴課税のリスクにつながるため注意が必要です。
仮想通貨の損益通算後に残る税額の資金準備方法
損益通算で課税所得を抑えられても、最終的に利益が残る年は納税資金が必要です。含み益銘柄を追加売却して資金を作ると、さらに損益計算が発生する可能性があります。
手元のBTCやETHを保有し続けたい場合は、Clendの担保借入も比較できます。損益通算で圧縮した後の税額を基準に必要額を見積もり、利息負担が節税効果を上回らないか確認してから判断しましょう。
仮想通貨の損益通算に必要な計算手順
仮想通貨(暗号資産)の取引で利益が出た際は、税負担を軽減するために損益通算(内部通算)が欠かせません。損益通算とは、同一年内に発生した利益と損失を相殺する仕組みを指します。
仮想通貨の所得は原則として雑所得に分類されるため、同じ雑所得の枠内であれば損益を相殺できます。例えばビットコインの利益とアルトコインの損失を合わせることが可能です。
ただし、仮想通貨の損益通算には独自のルールがあり、株式投資やFXとは異なる点がいくつかあります。
| 比較項目 | 仮想通貨(雑所得) | 上場株式・国内FX |
|---|---|---|
| 所得区分 | 雑所得(総合課税) | 譲渡所得・雑所得等(申告分離課税) |
| 他所得との通算 | 不可(雑所得内のみ可) | 不可(同一区分内のみ可) |
| 損失の繰越控除 | 不可(現行制度) | 可能(最長3年間) |
| 給与所得との合算 | 合算して累進税率を判定 | 合算せず一律20.315% |
仮想通貨の損失は、給与所得や株式の利益とは相殺できず、翌年以降への繰り越しも認められません。
そのため年をまたぐ前に正しく損益計算を行い、年内に損失を確定させることが仮想通貨の節税の鍵となります。
① 取引所から履歴データをダウンロードする
正確な仮想通貨の損益通算を行う第一歩は、年間のすべての取引履歴を収集することです。仮想通貨の損益は1月1日から12月31日までの期間で算出するため、利用しているすべての取引所からデータを取得します。
具体的にダウンロードが必要なデータは以下の通りです。
- 売買履歴(約定履歴)
- 入出金履歴
- コインの送付や受取履歴
- 取引手数料の明細
複数の取引所を併用している場合、一部のデータが欠けると正確な平均取得単価が算出できません。
データの漏れは税務署から指摘を受けるリスクがあるため、海外取引所やウォレットの記録も慎重に集約しましょう。
② 損益計算ツールにインポートする
収集した膨大な取引履歴を、手計算やエクセルだけで管理するのは非常に困難です。そのため、一般的には専用の損益計算ツールを活用してデータをインポートする手法が推奨されます。
損益計算ツールを利用するメリットは以下の通りです。
- 取引所ごとに異なるファイル形式を自動で判別し、一括で集計できる
- DeFiの税金計算が必要な取引やNFT取引など、複雑な履歴にも対応している
- API連携機能により、最新の損益状況をリアルタイムで把握できる
ツールへデータを読み込ませることで、計算ミスを防ぐことが可能です。確定申告に必要な書類作成の時間も大幅に短縮できます。
③ 計算方法を選択する
仮想通貨の所得計算において、取得価額を算出する方法には移動平均法と総平均法の2種類があります。どちらの計算方法を適用するか、あらかじめ決定する必要があります。
それぞれの計算方法の特徴は以下の通りです。
| 計算方法 | 特徴 | メリット・デメリット |
|---|---|---|
| 移動平均法 | 購入のたびに平均単価を再計算する | 常に損益を把握しやすいが計算が複雑 |
| 総平均法 | 年間の購入総額を購入総数で割る | 計算は比較的容易だが年末まで損益が確定しない |
国税庁の原則では、事前の届け出がない場合は総平均法で計算することになっています。一度選択した方法は継続して適用する必要があり、毎年自由に変更することはできません。
④ 年間の総利益を確定させる
計算方法が定まったら、年間の全取引を通じて最終的な仮想通貨の損益額を確定させます。前述の通り、仮想通貨同士の損益は同じ雑所得内であれば自由に内部通算が可能です。
例えば、以下のケースを想定してみましょう。
- ビットコインの取引:50万円の利益
- イーサリアムの取引:30万円の損失
- 通算した総利益:20万円
この場合、損失分を差し引いた20万円が課税対象の基礎となります。ただし仮想通貨の損益は年またぎでの繰越ができないため、含み損がある場合は年内に売却して損失を確定させましょう。
⑤ 必要経費を差し引いて所得を算出する
最後に、確定した総利益から必要経費を差し引いて、最終的な所得金額を算出します。仮想通貨取引において認められる経費は、その所得を得るために直接要した費用に限られます。
一般的に経費として認められる可能性があるものは以下の通りです。
- 取引時に支払った手数料
- 仮想通貨の学習のために購入した書籍代
- 暗号資産のセミナー参加費や会場への交通費
- 損益計算ツールの利用料
私生活でも利用するPC代や通信費については、取引に使用した割合に応じた家事按分が必要です。
利益規模が大きい場合は仮想通貨の法人化も視野に入れつつ、領収書や利用明細などの客観的な証拠を保存し、正確な所得を申告してください。
なお、2025年分の確定申告期限は2026年3月16日(月)です。期限後申告は無申告加算税の対象となるため、計画的に準備を進めましょう。
まとめ
仮想通貨の損益通算は、暗号資産の投資を行う上で非常に重要な仕組みです。ビットコインなどの仮想通貨で発生した損失は、正しく税金のルールを理解することで節税に繋がります。
本記事のポイントをまとめました。
- 仮想通貨の損益は、同じ総合課税の雑所得同士であれば内部通算が認められる
- 海外FXの利益やNFTの取引など、同じ区分内の損益は合算可能
- 給与所得や株式投資の譲渡損益、国内FX(申告分離課税)とは枠組みが異なるため合算できない
赤字が出た場合でも、仮想通貨は税金面で損失を翌年以降に繰り延べる年またぎの処理ができません(現行制度)。そのため、年内に利益と損失を適切に相殺させることが節税の鍵です。
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仮想通貨の損益通算に関するよくある質問
ビットコインなどの仮想通貨で得た利益は、原則として雑所得に分類されます。給与所得など他の所得と合計して計算する総合課税の対象です。
所得税率は課税所得金額に応じて5%から45%の間で変動し、これに住民税10%と復興特別所得税2.1%(所得税額に対して)が加わります。なお、令和7年分以後の所得税の基礎控除は合計所得金額に応じて異なり、132万円以下であれば95万円、655万円超2,350万円以下であれば58万円となります(住民税の基礎控除は43万円で据え置き)。
正確な税額を知るには、仮想通貨の税金シミュレーションを用いて損益計算を行い、全体の所得を把握してください。
2009年のビットコイン誕生当初は、市場価値がほとんどありませんでした。2011年頃には1BTCが約100円前後で取引されていた時期も存在します。
その後、2017年末には200万円を超え、2021年には700万円前後に到達しました。暗号資産の価格は短期間で劇的に変化する特徴があります。
現行制度では、仮想通貨の損失を翌年以降に持ち越す繰越控除は認められていません。仮想通貨の損益通算ができる期間は、同一年内の1月1日から12月31日までです。
国内FXと仮想通貨の損益通算も、税区分(申告分離課税と総合課税)が異なるため不可能です。仮想通貨の損失による節税は、必ず年内に利益と相殺させる必要があります。
なお、令和8年度改正所得税法は2026年3月31日にすでに成立・公布済みで、特定暗号資産に限り3年間の損失繰越が導入されますが、適用開始は金商法改正の施行翌年1月1日以降、早くとも2028年1月の見込みです。
仮想通貨の損益通算は同一年内の雑所得の範囲で行われ、給与所得など他の所得とは原則として相殺できません。また、通算しきれなかった損失を翌年以降に繰り越す制度は現行では認められていないため、損失の大きい年でも翌年の利益に課税されます。
令和8年度改正所得税法は2026年3月31日に成立・公布済みで、国内取引所経由の特定暗号資産に限り3年間の繰越控除が導入されますが、適用開始は別途必要な金融商品取引法改正の施行翌年1月1日以降とされており、金商法改正がいつ成立・施行されるかによって適用時期が変わるため、早くとも2028年1月の見込みです。