法人が保有する仮想通貨に含み益が出ている場合、決算で課税されるのか、最新の法改正を踏まえた正確なルールを知って資金ショートを回避したいと考える経営者は多いでしょう。
法人で仮想通貨を運用する際は、仮想通貨の評価方法や法人税の仕組みを正しく理解することが不可欠です。
そこで本記事では以下の内容を解説します。
- 法人の仮想通貨における期末時価評価課税の基本ルール
- 自社発行・第三者発行の暗号資産でも含み益が課税対象外になる例外要件
- 法人化による税率面のメリット
法人が保有する仮想通貨は、原則として期末の含み益に対して課税されます。しかし、令和5年度・令和6年度の税制改正により一定の要件を満たせば課税対象外となる仕組みが整いました。
法人で仮想通貨の税金を正しく管理するためには、保有目的や譲渡制限の有無に応じた評価ルールを把握しなければなりません。
本記事を読めば、手元にキャッシュを残すための最適な運用形態と、仮想通貨の法人税に関するリスクの回避方法が分かります。ぜひ最後まで読み進めてください。
法人の仮想通貨は含み益にも課税される?
法人が仮想通貨を保有する場合、個人での運用とは異なり、保有しているだけで税金が発生する可能性があります。
個人の場合は売却して利益が確定した時点で課税されますが、法人税法上は「期末時価評価」という仕組みがあるためです。
仮想通貨の税金は頻繁に改正されており、最新の情報を把握しておくことが重要になります。まずは法人が保有する仮想通貨の評価方法と、含み益が課税所得に影響する基本原則を正しく理解しましょう。
法人は期末に仮想通貨を時価評価する
法人が保有する仮想通貨(暗号資産)は、決算期末において時価で評価することが原則として義務付けられています。
法人税法に基づき、活発な市場が存在する暗号資産(市場暗号資産)については、期末時点の市場価格で資産価値を再計算しなければなりません。
市場価格は、取引所における取引価格などを基に算定されます。ただし、すべての仮想通貨が時価評価の対象になるわけではありません。
| 評価方法 | 内容 | 適用条件の例 |
|---|---|---|
| 時価法 | 期末の市場価格で評価し評価損益を計上する | 活発な市場が存在する一般的な仮想通貨(ビットコイン、イーサリアム等) |
| 原価法 | 取得時の価格で評価し売却まで損益を計上しない | 自己発行暗号資産(継続保有)、特定譲渡制限付暗号資産(届出により選択可) |
令和6年度の税制改正により、第三者が発行した市場暗号資産でも「特定譲渡制限付暗号資産」に該当する場合は、時価法または原価法を法人が選定できるようになり、時価評価を行わない選択肢が拡大されました。
含み益は課税所得に含まれる場合がある
法人が保有する仮想通貨に含み益が出ている場合、その金額は法人税の課税所得に算入される場合があります。
ビットコインやイーサリアムのように、活発な市場が存在する仮想通貨を保有している場合は注意が必要です。
決算期末の評価益は益金として計上され、法人税の課税対象となります。一方、特定の条件を満たす場合は、課税所得から除外されます。
- 課税対象となるケース:取引所で自由に売買できる市場暗号資産を、譲渡制限なく保有している場合+期末の時価が取得原価を上回っている場合
- 課税対象外となるケース:自社が発行し、継続して保有している暗号資産(令和5年度改正)。第三者発行であっても「特定譲渡制限付暗号資産」の要件を満たし、原価法を選定・届出している場合(令和6年度改正)
「法人は保有しているだけで全て課税」というルールは緩和されつつあります。しかし、投資目的で保有する一般的な市場暗号資産については、依然として含み益への課税対象となる点に注意しましょう。
個人で保有する場合は売却時に仮想通貨の雑所得として扱われるのが原則であり、課税のタイミングや所得区分が法人と大きく異なります。
売却していなくても納税が必要になることがある
法人税の実務において、仮想通貨を売却して現金化していない状態でも納税資金が必要になる可能性があります。
これを避けるためには、期末付近での正確な損益状況を把握し、納税予測を立てる必要があります。
法人が仮想通貨の含み益に対して課税を受けるステップは以下の通りです。
- 決算日時点での仮想通貨の時価を確認する
- 時価と取得原価(または前期末簿価)の差額を評価損益として算出する
- 評価益が出た場合は金額を当期の所得に加算する
- 算出された法人税額を、原則として決算日の翌日から2か月以内に納付する
このプロセスにより、手元に現金が増えていないにもかかわらず税負担が発生します。
価格変動が激しい仮想通貨の場合、納税資金の確保が困難になり、仮想通貨の税金はやばいと言われる資金ショートを招く恐れがあるでしょう。
仮想通貨の法人税については、節税メリットだけでなくキャッシュフローへの影響を十分に考慮した戦略が不可欠です。
法人の仮想通貨が含み益課税の対象外になるケース
法人が保有する仮想通貨(暗号資産)は、原則として期末に時価評価を行います。未実現の含み益であっても、決算時には法人税の課税対象となります。
令和5年度・令和6年度の税制改正により、一定の要件を満たす場合は含み益への課税が免除される仕組みが整いました。具体的に課税対象外となる3つのパターンを解説します。
自社発行の暗号資産を継続保有する場合
自社で発行した暗号資産を法人が継続して保有し、かつ発行時から継続して一定の譲渡制限(技術的措置または信託財産化)が付されている場合、令和5年度税制改正により期末時価評価の対象外となりました(「特定自己発行暗号資産」)。
改正前は自社発行トークンも期末に時価評価が必要だったため、未実現利益に多額の税負担が生じ、Web3スタートアップの成長を妨げる要因となっていました。
現在は以下の理由から緩和措置が取られています。
- スタートアップ企業などの円滑な資金調達や事業継続を支援するため
- 未実現の利益に対する過度な税負担を軽減するため
自社発行の暗号資産について、発行時から継続して保有しており、かつ一定の譲渡制限等の要件を満たす場合は、評価益を計上する必要はありません。
これによりWeb3関連の企業は、自社トークンをより保有しやすくなり、仮想通貨の節税の選択肢も広がっています。
他社発行でも一定の譲渡制限がある場合
第三者(他社)が発行した仮想通貨を保有している場合も、令和6年度税制改正により、一定の譲渡制限があれば期末時価評価の対象外を選択できるようになりました。
法人の仮想通貨税務における免除対象が、自己発行分から第三者発行分にまで拡大されたのが大きなポイントです。
例えば、以下のようなケースで取得したトークンが対象となり得ます。
- 業務提携や資本提携に伴い、譲渡制限付きで付与されたトークン
- 投資先プロジェクトから一定期間のロックアップ条件付きで取得したトークン
単なる契約上の約束だけでは認められず、ブロックチェーン上の技術的措置などが必要です。さらに、認定資金決済事業者協会において制限内容が公表されるための通知手続きも要件となります。
特定譲渡制限付暗号資産に該当する場合
保有する暗号資産が「特定譲渡制限付暗号資産」に該当する場合、評価方法として時価法または原価法を法人が選定できます。原価法を選定すれば、含み益への課税を回避できる仕組みです。
特定譲渡制限付暗号資産として認められるには、令和6年度改正で導入された以下の要件を満たす必要があります。
- 譲渡制限の要件:他の者に移転できないようにする技術的措置がとられていることなど、譲渡について一定の制限が付されていること
- 通知の要件:上記の制限が付されている旨を、認定資金決済事業者協会において公表させるため、保有者等が暗号資産交換業者に対して通知等を行っていること
要件を満たした場合、取得日の属する事業年度の確定申告期限までに、評価方法(時価法または原価法)を税務署へ届け出ます。
届出をしなかった場合は原価法が法定評価方法となります。原価法を選定すれば、期末時点では取得時の価格で評価するため、含み益が発生しても法人税はかかりません。
ビットコインなどの取引所で自由に売買できる資産は、譲渡制限がないため原則としてこの対象外となります。一般的な法人投資では、引き続き含み益課税が発生する点に注意が必要です。
事前に仮想通貨の税金シミュレーションを行い、年間の納税額を見積もっておくと安心です。
仮想通貨運用を法人化するメリット
法人が仮想通貨を保有する場合、期末の含み益に対して法人税が課税されるルールがあります。これを期末時価評価課税と呼び、売却前の含み益も課税対象となる点に注意が必要です。
最新の法改正により、自社発行分や譲渡制限のある第三者発行分の仮想通貨は評価課税の対象から外せるようになりました。
法人の税務ルールを正しく理解することは、手元の資金ショートを防ぐために非常に重要です。
所得が大きい場合は税率面で有利になる可能性がある
利益の規模が大きい場合、個人よりも法人の方が税率面で有利になる可能性があります。個人の所得税は累進課税のため、住民税を合わせると最大で約55%の税率が適用される仕組みです。
対して法人税の実効税率は、中小法人でおおむね30%台前半に収まります。個人と法人の税率差は以下の通りです。
| 項目 | 個人(総合課税) | 法人(中小法人) |
|---|---|---|
| 主な税率 | 所得税5~45%+住民税10% | 法人税率23.2%(年所得800万円以下は15%) |
| 実効税率の目安 | 最大約55% | 概ね30~34%程度 |
| 特徴 | 所得が高いほど高い税率 | 軽減税率と均一税率の組合せ |
仮想通貨の所得が年間700万~800万円を超えるなら、仮想通貨の法人化の検討余地が広がります。法人税率を適用させることで、個人より多くのキャッシュを手元に残せる可能性があります。
なお、登録暗号資産交換業者を通じた「特定暗号資産」の取引に限り、所得税15%+住民税5%+復興特別所得税の合計20.315%の暗号資産分離課税へ移行することを定めた改正所得税法が、令和8年3月31日に成立しました。
実際の適用開始は金融商品取引法の改正法の施行翌年の1月1日とされており、2028年1月からとなる見通しですが、金商法改正の国会審議の状況次第でさらに後ろ倒しになる可能性もあります。
施行後は個人の税率優位性が変わるため、最新動向の確認が欠かせません。
赤字を繰り越せる
法人化の大きな利点は、運用で発生した赤字を翌期以降に繰り越せることです。仮想通貨は価格変動が激しく、年度によって多額の損失が出る場面も少なくありません。
個人の場合、雑所得として申告する仮想通貨の含み損の持ち越しは認められず、給与所得など他の所得との仮想通貨の損益通算も原則できません。
一方、法人の場合は以下のような柔軟な処理が認められています。
- 欠損金の繰越控除:青色申告法人であれば、発生した欠損金を原則10年間にわたり繰り越し、将来の黒字と相殺できる
- 損益通算:仮想通貨以外の事業利益と損失を合算して計算できる
例えば前年の赤字を翌年の利益と相殺すれば、納税額を大きく抑えられます。長期的な視点で税負担を平準化できる点は、法人運用の強力な武器となります。
経費計上できる範囲が広がる
法人化により、仮想通貨運用に関連する支出を損金として算入できる範囲が広がります。個人の仮想通貨の経費は直接要した費用に限定されますが、法人は事業遂行に必要な費用を幅広く計上可能です。
法人で経費化しやすい項目には、以下のような例があります。
- PC代やマイニング機器の購入費用
- 分析ツールの利用料やセミナー参加費
- 事務所の家賃や通信費、光熱費の一部
- 税理士など専門家への報酬
- 役員報酬の支払い
適切な経費計上は、課税対象となる所得を圧縮し、効率的に資産を残すことにつながります。領収書や明細を適切に管理し、事業との関連性を証明できる体制を整えましょう。
法人の含み益課税で確認すべきポイント
法人が仮想通貨を保有する場合、個人とは異なる課税ルールが適用されます。個人の所得税は売却時に税金が発生しますが、法人は売却していない含み益に対しても決算時に課税される仕組みです。
法人は税率が低い傾向にあるものの、キャッシュフローを伴わない課税リスクを考慮しなければなりません。法人税の負担を正しく把握するために、以下の3つのポイントを確認しましょう。
保有する暗号資産の種類を確認する
法人が保有する仮想通貨が「活発な市場が存在するもの(市場暗号資産)」に該当するか確認が必要です。法人税法では、活発な市場があると判断される暗号資産が時価評価の対象となります。
活発な市場が存在する暗号資産の主な要件は以下の通りです。
- 継続的に取引が行われ、客観的な市場価格を把握できる
- 取引価格の情報が継続的に公表されている
- ビットコインやイーサリアムなどの主要な銘柄
取引所に上場していない銘柄や流動性が低い場合は、活発な市場が存在する暗号資産に該当せず、原価法で評価することになります。まずは自社のポートフォリオを分類し、仮想通貨の評価方法を判別しましょう。
譲渡制限の有無を確認する
保有している仮想通貨に譲渡制限が付いているかチェックしてください。令和6年度の税制改正により、第三者発行の暗号資産でも特定の条件を満たせば期末時価評価課税を回避できるようになりました。
令和6年度改正で導入された「特定譲渡制限付暗号資産」の主な要件を挙げます。
- 他の者に移転できないようにする技術的措置等、譲渡について一定の制限が付されている
- 制限が付されている旨を認定資金決済事業者協会で公表するため、暗号資産交換業者への通知等を行っている
- 取得日の属する事業年度の確定申告期限までに、税務署へ評価方法(時価法または原価法)の届出を行う
要件を満たし、原価法を選定すれば売却時まで含み益課税を繰り延べられます。
ただし、保有中の暗号資産に対して後から移転制限を設けて特定譲渡制限付暗号資産の要件を満たす場合は、その設定時点で時価評価が必要となり、含み益があれば設定時点での課税が発生する点に注意が必要です。
決算をまたぐ取引については、仮想通貨の税金の年またぎの論点も合わせて整理し、契約書やトークンの設計仕様を確認しながら要件に合致するか精査することが重要です。
税理士に評価方法と申告方法を確認する
具体的な仕訳や申告については、仮想通貨に詳しい税理士への相談を推奨します。
暗号資産の税制は複雑で、令和5年度・令和6年度改正に加え、令和8年度税制改正大綱では個人の申告分離課税化も予定されているため、最新の法改正に基づいた正確な判断が求められるためです。
専門家と共有すべき仮想通貨の確定申告に必要な書類を含む主な情報は以下の通りとなります。
- 各通貨の取得日や取得価額などの正確なデータ
- 期末時点における各取引所の時価レート
- 譲渡制限を証明する契約書・トークン設計・認定協会への通知等のエビデンス
- 法人税申告書での適切な処理方法と届出の有無
正しく仮想通貨の確定申告を行わないと、過少申告加算税などのペナルティを受ける恐れがあります。事前に納税額をシミュレーションし、資金不足を防ぐための準備を整えましょう。
仮想通貨の法人含み益課税に備えた納税原資の確保方法
法人の含み益課税で問題になりやすいのは、利益が帳簿上で発生しても現金が手元にないケースです。決算前に売却・追加出資・借入の選択肢を比較し、最適な資金調達方法を整理しておくことが重要です。
長期保有方針を変えたくない法人は、暗号資産を担保に流動性を確保できるClendも候補として確認しておくとよいでしょう。借入主体と担保差入れの会計処理については税理士と事前に整理しましょう。
まとめ
法人が保有する仮想通貨は、期末に時価評価を行い含み益に対して課税されるのが原則的なルールです。
この仮想通貨の法人税の仕組みを正しく理解していないと、納税資金が不足するリスクがあるため注意しましょう。
令和5年度・令和6年度の税制改正により、一定の要件を満たす銘柄については仮想通貨の評価方法を原価法に変更できるようになりました。
譲渡制限と認定協会への通知等の条件をクリアし、税務署への届出を行えば、期末の時価評価による課税対象から外せる特例も存在します。
この記事を通じて、最新の税制に基づいた仮想通貨の法人課税に関する基本ルールを整理できました。適切な会計処理と対策を講じることで、手元に資金を残しながら効率的な運用が可能になります。
なお、Clendで資産を担保に資金を調達すれば、売却なしで安定した財務戦略を構築できます。含み益への課税でバランスシートが傷むことに悩んでいる方はこちらもチェックしてください。
法人の仮想通貨における含み益の課税に関するよくある質問
法人が保有する仮想通貨は、活発な市場が存在する場合、期末の時価に基づき評価益が算出されます。未実現の含み益に対して法人税が発生するため、事前の資金準備が欠かせません。
令和5年度・令和6年度の税制改正で、自社発行(継続保有)や特定譲渡制限付暗号資産に該当する第三者発行分は、原価法選定により含み益課税の対象外となりました。一方、ビットコインなどの一般的な市場暗号資産は、引き続き時価評価が必要です。
仮想通貨を取得した際は、「暗号資産」や「仮想通貨」といった勘定科目を使用するのが一般的です。資産として計上し、日々の残高を管理してください。
期末に含み益が出た場合は、貸方に「暗号資産評価益」などを計上します。原価法の対象となる資産であれば、取得原価のまま据え置く処理が可能です。
法人の仮想通貨運用では、売却益だけでなく期末の保有分(時価法対象)にも法人税等がかかります。個人の所得税(雑所得・総合課税)に比べ実効税率は低めですが、未実現利益への課税が大きな特徴です。
手元に現金がない状態で納税が必要になるため、キャッシュフローに注意しましょう。仮想通貨のステーキングの税金に関しても、報酬は取得時の時価で収益となり、その後の価格変動も時価法対象であれば評価対象です。
法人保有の暗号資産を担保に差し入れて借り入れる場合、借入時点では課税は生じません。ただし担保移動の会計処理、利息の損金算入可否、清算時の取り扱いは個人利用と異なるため、税理士と事前に確認する必要があります。決算期の資金繰り計画は税額確定前に立てることが重要です。